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【岩井事務所だより】4月号「国税の加算税制度の見直し」

2017/03/31
【岩井事務所だより】4月号「国税の加算税制度の見直し」

岩井事務所だより4月号は「国税の加算税制度の見直し」です。

 

 平成28年度税制改正で見直しが行われた国税の加算税制度が、本年1月から適用されていますので、確認も兼ねてポイントを説明します。


1 事前通知後の修正申告等に係る加算税の見直し
 実地調査に際し、税務署等から調査に関する一定の事項の通知(事前通知)があった場合に、事前通知以後の修正申告又は期限後申告書の提出に対して、加算税が課される措置が新たに設けられました。
 一定の事項とは、①実地調査を行う旨、②調査の対象となる税目、③調査の対象となる期間、の3項目です。
 従来、事前通知の直後に多額の修正申告等を行い、加算税の賦課を回避している事例が顕著だったため措置されたもので、当初申告のコンプライアンス(法令順守)を高める観点から表1のとおり改正されています。

 

2 短期間での無申告又は仮装・隠蔽行為の反復に対する加算税の加重措置の導入
 改正前の加算税率は、「無申告又は仮装・隠蔽」が行われた回数にかかわらず一律であったため、意図的に「無申告又は仮装・隠蔽」を繰り返す者に対する牽制効果は限定的で小さい状況にありました。
 そこで、悪質な行為を防止する観点から、過去五年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課された者から、再び「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等があった場合に、加算税を10%加重する措置が講じられています(表1参照)。

 

3 脱税・過少申告・無申告・租税回避行為・節税の違い
 いずれも税負担の軽減を図る行為ですが、表2のような違いがあります。

 

 

公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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