岩井事務所だより5月号は「ふるさと納税のポイント」です。
ふるさと納税については、「制度の仕組みがよくわからない」と利用を躊躇している人も見受けられます。そこで今回は、ふるさと納税の活用のポイントを整理してみます。
Ⅰ 個人のふるさと納税
1 制度創設の趣旨
多くの人が地方のふるさとに生まれ、その自治体から医療や教育など様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に都会に生活の場を移し、そこで納税をしています。そのため、都会の自治体の税収は増えますが、生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
そこで、「今は都会の住人となっても自分を育ててくれた『ふるさと』に自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、発展してきたのが、ふるさと納税制度です。
2 制度の概要
(1) 控除の概要とイメージ(図表1参照)
(2) 手続
① 原則
控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行う必要があります。
② 特例
確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税を行う際にあらかじめその自治体に申請することにより確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が平成27年4月から始まっています。
(3) ふるさとの概念
自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも対象となります。
(4)適用時期
いつでもふるさと納税を行うことができます。
ただし、税の軽減については、1月から12月の暦年単位となります。
Ⅱ 企業版ふるさと納税
自治体が行う地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行う寄附について、従来の自治体に対する寄附金の損金算入措置に加えて、法人税、法人事業税・法人住民税の税額控除措置が適用されます。これにより、寄附金額の約6割の負担が軽減されます(図表2参照)
従来は、週30時間以上勤務の従業員が社会保険の加入対象となっていました。
しかし、平成28年10月からは、従業員501以上の大企業について、週20時間以上勤務のパート・アルバイトも社会保険の加入が義務付けられました。
また、平成29年4月からは、従業員500以下の中小企業についても、労使で合意すれば、週20時間以上勤務のパート・アルバイトの社会保険加入が可能になりました。
ここでいう労使合意とは、従業員の2分の1以上の同意のことです。
労使合意がなされれば、要件を満たす従業員はたとえ加入に反対しても加入しなければなりません。
パートA君は加入させるけど、パートB君は加入させないというような取り扱いはできませんのでご注意ください。
京都市の観光関連の新税を検討している有識者委員会は3月30日、課税候補の宿泊、駐車場利用、別荘所有の3案について、「宿泊税」を制度化し、先行導入するよう求める答申骨子案をまとめることで合意しました。
負担する人は主に宿泊観光客に絞り、1人1回100円程度の定額負担で検討中とのことです。
ただ、海外で導入事例の多い宿泊料金への定率負担のほうが「海外の人の抵抗が少ない」との意見もあったようです。
宿泊税については、東京では平成14年10月から、大阪では平成29年1月からすでに導入されています。
地方自治体の財源が多くないなかで、表示板などの多言語化やWiFiなどITインフラの整備について、新たな支出が増えていく以上、観光税はやむを得ないと言えるでしょう。
特に京都は外国人観光客が多いですので、海外の人の理解が得やすい形での観光税導入が望まれます。
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