岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
自らも40代の二代目である税理士・公認会計士・社会保険労務士が、税務・会計・労務をサポートします。
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  1. 岩井事務所だより
 

岩井事務所だより


2017/09/06
【岩井事務所だより】9月号「非上場株式の評価見直しと自社株対策」  

岩井事務所だより9月号は「非上場株式の評価見直しと自社株対策」です。

 

 中小企業のオーナー経営者にとって自社の株式評価額というのは、とても重要な問題です。というのも、評価額が高くても他人に売却できないからです。つまり、自社株に多額の相続税が掛かるとしても、換金性が乏しい財産なので、生前の移転対策をしておいた方が良いケースが多くあります。
 ところが、上場株式等には公表されている相場がありますが、非上場株式については、国税庁の通達に基づく評価となり、簡単ではありません。
 この評価方法が、平成二十九年一月一日から大幅に変更されていますので、最近評価していない方は勿論、平成二十八年に評価された方であっても、新しい評価方法に基づく評価額を知って、自社株対策に役立てたいものです。
 以下、ポイントを整理してみます。

 

1 非上場株式の評価方法
 非上場株式は、財産評価基本通達で、その評価方法が定められており、原則的な評価方法は、次の二つです。
(1) 類似業種比準価額方式・・・類似業種の上場会社株価と比較し評価する方法(図表1)
(2) 純資産価額方式・・・評価会社の純資産の評価額にて評価をする方法(相続税法上の評価に置き換えた税務上の純資産)

 そして、会社の規模等により「類似業種比準価額方式」で算出するか、「純資産価額方式」で算出するか、または一定比率で組み合わせて評価額を算定します(図表2)。

 会社の規模は、従業員数、総資産価額、取引金額、業種に応じて、大会社、中会社、小会社に区分します(図表3)。このうち中会社はさらに、大、中、小に分かれるため、会社規模は五つに区分されます。
 ただし、大会社、中会社でも、純資産価額方式の評価額の方が低い場合には、純資産価額を評価額とすることができます。
 なお、従業員数が七〇人(改正前一〇〇人)以上であれば、無条件に大会社となります。

 

2 改正のポイント
(1) 類似業種比準価額方式の類似業種の株価に「相続等があった月以前二年間の平均株価」も適用できることとなり、上場企業の株価の急激な変動が、中小企業の株価に与える影響を小さくしています。
(2) 類似業種比準価額方式の分子である「配当・利益・純資産」の比重は、一対三対一で計算されていたものが、平成
二十九年から一対一対一となりました。
 この改正により、利益の比重が「五分の三」から「三分の一」と小さくなり、利益が株価に与える影響が小さくなるので、所得の高い法人は従来より株価が低くなる反面、多額の損失を計上しても、以前ほど株価が下落しない可能性があります。
(3) 類似業種比準価額方式の適用における評価会社の規模区分の金額等の見直しにより、大会社及び中会社の適用範囲が総じて拡大されています。
 改正により、より大きな会社区分に該当することとなれば、類似業種比準価額の割合が上昇し、時価純資産(含み益)が重い中会社の株価が低くなる可能性があります。

 

3 自社株対策
 非上場株式の評価額が算出されたら、オーナーとして取るべき対策には、次のようなものがあります。
(1) 株価が低かった場合
  悲観するのではなく、株式大幅移転のチャンスと考えて、後継者等への贈与や譲渡を検討してみましょう。
(2) 株価が高かった場合
  何が原因で評価額が高くなっているのかを分析してみることが重要です。
 類似業種比準価額が高い場合には、その算定根拠となる「一株当たりの年配当金額」、「一株当たりの年利益金額」、「一株当たりの純資産価額」の引き下げが可能か検討します。一般的に役員退職金の支払や含み損のある資産で売却可能なものがないか等の検討をする例が多いようです。
 また、評価額が高くても、計画的に少しずつ贈与や譲渡を進めていくことが大切となります。



公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

2017/09/15

政府は、8月22日、安倍首相の看板政策「人づくり革命」を推進するため、平成30年度税制改正で社員の学び直しの支援や、新技能を習得できる研修に取り組む企業の法人税を軽減する方向で調整に入りました。

具体的には、賃上げした企業の納税額を減らす現行の「所得拡大促進税制」が平成29年度末に期限を迎えるのを機に、賃金にとどまらない人材投資を加えた制度に衣替えする案を経産省が提示します。

財務余力の小さい中小企業を広く支援する一方、大企業は取り組みが積極的なほど減税幅を大きくするといったメリハリをつけることを検討しています。

 

人材投資が積極的に行われれば、社員はスキルアップを目指すことができますし、企業は社員を新たな分野や効率的なポジションに配置しやすくなります。

「所得拡大促進税制」に加えて、汎用性の高い節税制度が導入されそうですので、期待が大きいです。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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