年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1 人1 人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。
◎ 平成29 年分の留意点
1 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29 年度税制改正で配偶者控除及び配偶者特別控除の適用要件が大きく改正されていますが、適用時期は平成30 年分以後の所得税及び平成31 年度以降の住民税からとなりますので、本年は影響ありません。
2 マイナンバーの収集登録
年末調整のマイナンバー対応は平成28 年分から始まっていますが、本年は2 年目に入り、社会的に認知されてきているので、漏れなく実施したいものです。また、1 月の支払調書にもマイナンバーの記載が必要なので、昨年よりも精度を高めましょう。
マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と身元確認が必要とされています。
本人確認は、原則として、
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
③個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)
と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で行います。
ただし、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できるときは身元確認のための書類の提示は不要とすることも認められています。
※従業員の扶養家族については、従業員が事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。
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