岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
自らも40代の二代目である税理士・公認会計士・社会保険労務士が、税務・会計・労務をサポートします。
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  1. 岩井事務所だより
 

岩井事務所だより


2019/12/20
【岩井事務所だより】12月号「令和元年 年末調整のポイント」  

 岩井事務所だより12月号は「令和元年 年末調整のポイント」です。

 

 年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

 

◎年末調整の対象者
 年末調整の主な対象者は、次のとおりです。なお「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提です。
〈年末調整の対象となる人(例)〉
・1 年を通じて勤務している人
・年の中途で就職し、年末まで勤務している人
・年の中途で退職した人のうち、次の人
 ①死亡により退職した人
 ②著しい心身の障害のため退職した人で、退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
〈年末調整の対象とならない人(例)〉
・前掲の人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2 千万円を超える人

・2 か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

 

◎令和元年分の留意点
1 復興特別所得税
 所得税の2.1%の復興特別所得税の上乗せは、令和19 年分まで続いています。
2 住宅ローン控除の特例創設
 住宅取得等の借入金控除に追加する特例として、令和元年10 月1 日から令和2 年12 月31 日までの間に消費税率10%が適用された住宅を購入し、住み始めることを条件に、所得税・住民税の控除期間が10 年から13 年に3 年間延長されました。
 ただし、初年度は確定申告で手続きをする必要があります。

 

◎令和2 年分からの改正点
 令和2 年分より、給与所得控除及び基礎控除の見直しや、控除申告書に電子的控除証明書を添付して提出することが可能となるなどの改正が行われますので、注意が必要です。




 

 

公認会計士・税理士・社会保険労務士

岩井啓治

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