岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
自らも40代の二代目である税理士・公認会計士・社会保険労務士が、税務・会計・労務をサポートします。
顧問料月額11,000円〜。京阪伏見稲荷駅より徒歩4分。夜間20時まで対応(要予約)。駐車場5台完備。
〒612-0006
京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル

営業時間:平日 9:00〜17:30(土日祝休)

20:00まで受付可能(要予約)

  1. 岩井事務所だより
 

岩井事務所だより


2018/12/17
【岩井事務所だより】12月号「平成30年分 年末調整のポイント」  

 岩井事務所だより12月号は「平成30年分 年末調整のポイント」です。

 

 年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

 

◎ 平成30年分の留意点
1 配偶者控除
 平成29年までは、納税者本人の収入がどれだけ多くとも、配偶者の所得が一定額以下であれば、配偶者控除を受けることができました。
 しかし、平成29年度税制改正により、平成30年以後は、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると徐々に配偶者控除が減額され、1,000万円を超えると控除額が無くなります。

 

2 配偶者特別控除
 配偶者控除と同様に、納税者本人の所得金額に応じて表2のようになります。
 なお、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下(給与収入に換算すると103万円超150万円以下)の場合、配偶者控除と同様に38万円の所得控除を受けることができます(納税者の合計所得金額900万円超を除く)。


 

 

公認会計士・税理士・社会保険労務士

岩井啓治

お問い合わせはこちら

お問合せ

  • 中小事業者でも顧問を引き受けてくれるだろうか・・・
  • 創業・開業にあたって専門家に相談したい・・・
  • 相続で困っているがどうしていいか分からない・・・
  • セカンドオピニオンとして、税務や会計の話がしたい・・・
  • 会計とあわせて人事労務もみてほしい・・・

お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。



岩井会計事務所〒612-0006 京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル[アクセス]

075-645-1511 FAX 075-645-1512

営業時間:平日 9:00〜17:30(土日祝休) 20:00まで受付可能(要予約)

お問い合わせ