 
					令和6 年4 月1 日以後に開始する事業年度から適用される法人税制では、令和6 年度税制改正において、賃上げ促進税制や交際費等の損金不算入制度の見直しが行われています。決算・申告手続きの際の留意点を、改めて確認します。
国内雇用者に支給した給与などの額(以下、雇用者給与等支給額)が、前年度と比べて一定以上増加した場合に、増加額に税額控除割合を乗じた額を法人税額から控除する制度を、賃上げ促進税制といいます。原則は、継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上の場合に税額控除割合は10%ですが、次の上乗せ措置があります。【表1参照】
継続雇用者給与等支給増加割合が、4%以上の場合は5%を加算して税額控除割合が15%に、5%以上の場合は10%を加算して税額控除割合が20%に、7%以上の場合は15%を加算して税額控除割合が25%になります。
さらに、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、税額控除割合に5%を加算します。また、プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けている場合、税額控除割合に5%を加算します。
青色申告書を提出する法人で事業年度終了時に特定法人(常時使用する従業員の数が2,000 人以下等の要件を満たす法人)に該当するものについては、次の上乗せ措置があります。
継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上の場合は15%を加算して税額控除割合が25%になります。さらに、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、税額控除割合に5%を加算します。また、プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けている場合、またはその事業年度においてえるぼし認定3 段階目の認定を受けた場合には、税額控除割合に5%を加算します。
中小企業者等については、雇用者給与等支給増加割合が、1.5%以上の場合は税額控除割合が15%、2.5%以上の場合は税額控除割合が30%になります。
さらに、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、税額控除割合に10%を加算します。また、プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けている場合、またはその事業年度においてくるみん認定もしくはえるぼし認定2 段階目以上の認定を受けた場合には、税額控除割合に5%を加算します。
この規定の適用を受ける場合には、賃上げ促進税制の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の確定申告書等に、明細書を添付する必要があります。
賃上げ促進税制では、「給与等の支給額」から「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」を控除することになっています。この控除する金額から、「役務提供の対価として支払を受ける金額」が除かれることになりました。具体的には、看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算などは控除せず、「給与等の支給額」に含まれることになります。
令和6 年4 月1 日以後に支出する飲食費のうち、1人当たり1 万円以下のものは交際費等の範囲から除かれます。また、1 人当たり1 万円を超える接待飲食費の50%相当額について損金算入を認める制度(接待飲食費に係る損金算入の特例)と、中小法人が支出する交際費等のうち800 万円までの損金算入を認める制度(中小法人に係る損金算入の特例)については、適用期限が3 年間延長され、令和9 年3 月31 日までの間に開始する各事業年度において適用されます。【図2参照】



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