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【岩井事務所だより】5月号「グループ会社間の取引」

2024/05/07
【岩井事務所だより】5月号「グループ会社間の取引」
 岩井事務所だより5月号は「グループ会社間の取引」です。

 企業グループにより一体的に経営が行われていることに対して、課税関係についてもグループ全体を一体として捉える「グループ法人税制」があります。グループ法人税制は平成22年度の税制改正で創設された制度ですが、意外と多くの法人が対象になりますので、思わぬ課税がされないように制度の内容を紹介します。


1.完全支配関係とは

 グループ法人税制は、完全支配関係(100%グループ内の関係)のある法人が対象になります。完全支配関係とは、①一の者が発行済株式もしくは出資の全部を直接もしくは間接に保有する関係(以下、「当事者間の完全支配の関係」といいます)、又は、②一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係、をいいます。

 図1の例1では、一の者(A社)がB社の株式を100%保有しているので、完全支配関係があります。例2は、一の者(C社)と直接完全支配関係がある法人(D社)がE社の株式を100%保有しているので、C社とE社との間に完全支配関係があります。相互に株式の一部を持ち合いしている場合も同様です。例3の場合、F社とG社、F社とH社だけではなく、G社とH社との間にも完全支配関係があります。


2.一の者が個人の場合

 一の者が個人の場合は、その者(株主等)の親族や使用人など、その者と特殊の関係にある個人を含みます(表1参照)。

 図2の例4のように、一の者(父)がI社とJ社の株式を100%保有している場合、I社とJ社の間に完全支配関係があります。例5のようにK社の株主とL社の株主が親族の場合も、一の者がそれぞれの会社の株式を100%保有していることになりますので、K社とL社との間に完全支配関係があります。

 1人が1社の株式を100%保有していなくても、例6のように親子でM社とN社の株式を100%保有している場合も、M社とN社との間に完全支配関係があります。さらに例7のように、O社の株主(甲)とP社の株主(丁)とは親族関係がありませんが、O社については甲・乙・丙が一の者になり、P社については乙・丙・丁が一の者になるため、O社とP社との間には、同一の者(乙又は丙)による完全支配関係があることになります。


3.グループ法人税制

 完全支配関係がある会社間の取引については、様々な制度が適用されます。これをグループ法人税制といいます。

 完全支配関係がある2社間で一定の資産を売買した場合には、譲渡損益は繰り延べることとされています。対象となる資産は、固定資産や棚卸資産たる土地、有価証券、金債権、繰延資産ですが、売買目的有価証券や譲渡直前の帳簿価額が1,000万円未満のものなどは除かれます。

 通常、法人間で寄附金に該当する取引があった場合、寄附をした法人については損金算入限度額を超える寄附金の額は損金の額に算入されません。一方で寄附を受けた法人については、寄附金の額が益金の額に算入されます。しかし、グループ法人税制では、法人による完全支配関係がある法人間(例の1〜3)で寄附金に該当する取引があった場合、寄附をした法人については、寄附金の全額が損金の額に算入されません。一方、寄附を受けた法人については、その全額が益金の額に算入されないことになっています。

 また、令和4年4月1日以後開始事業年度から、完全支配関係がある内国法人に対して有する金銭債権は、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には含まれないことになり、貸倒引当金の対象外となりましたので、注意が必要です。




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