岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
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【法人税】中小企業の賃上げ減税(所得拡大促進税制)拡大へ①

2016/11/11

政府は平成29年度の税制改正で、賃上げを実施した中小企業を対象に法人税の減税額を引き上げる方針を固めました。

大企業に比べて遅れている中小企業の賃上げを税制面から後押しして国内の消費を底上げし、経済の好循環につなげる狙いです。

拡充するのは、平成25年度に導入された「所得拡大促進税制」で、現在は企業が一定程度、従業員らへの給与支給総額を増やした場合、その増加分の10%の金額を法人税から差し引けます。

これを、資本金1億円以下の中小企業を対象に、増加分の20%まで引き上げることを目指すとのことです。


「所得拡大促進税制」は事前の届け出が不要で、とても使いやすい制度です。

この給与支給総額には、賞与も含みますので、基本給の引き上げに抵抗がある会社でも活用できます。

今後の中小企業の賃上げが期待できそうです。

ただし、「所得拡大促進税制」は、当初申告要件のため遡りで更正の請求はできませんので、確定申告の際には適用をお忘れなく。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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