岩井事務所だより9月号は「マイナンバー関係改正Q&A」です。
平成二十八年度税制改正では、マイナンバーの記載に係る本人確認手続やマイナンバー記載書類の管理負担の軽減を目的に、マイナンバーの記載を不要とする書類の見直しが行われています。
1 金融機関手続の簡素化
Q1.マイナンバーを告知済の金融機関で口座開設を行う場合には、改めてマイナンバーを告知することは不要になったようですが、他にも不要になる手続きはありますか。
A1.個人が次に掲げる告知又は告知書の提出をする場合に、金融機関が、その個人のマイナンバー等を記載した帳簿を備えているときは、告知又は告知書にマイナンバーの記載をしなくてもよいこととされました。
○利子・配当等の受領者の告知
○無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
○譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
○株式等の譲渡の対価の受領者の告知
○交付金銭等の受領者の告知
○償還金等の受領者の告知
○信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
○先物取引の差金等決済をする者の告知
○金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
○特定口座開設届出書の提出をする者の告知
○非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知
○非課税口座開設届出書の提出をする者の告知
○未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知
○未成年者口座開設届出書の提出をする者の告知
○国外送金等をする者の告知書の提出
○国外証券移管等をする者の告知書の提出
2 マイナンバー記載の対象書類の見直し
Q2.マイナンバーを記載する書類が見直されたとのことですが、具体的に教えてください。
A2.
〈国税〉
マイナンバーを記載しなければならないとされている申告書及び調書等を除く税務関係書類のうち、次に掲げる書類について、提出者等のマイナンバーの記載が必要なくなりました。
(1) 申告書等の主たる手続と併せて提出され、又は申告書等の後に関連して提出されると考えられる書類
(2) 税務署長等には提出されない書類で、提出者等のマイナンバーの記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類
(3) 勤務先に対して次に掲げる申告書を提出する場合、その勤務先等が過去に提出を受けた扶養控除等申告書等に基づきその従業員等のマイナンバーを管理しているときは、二回目以降に提出する扶養控除等申告書等にはマイナンバーの記載をしなくてもよいことになりました。
① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 退職所得の受給に関する申告書
④ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
〈地方税〉
地方税についても、国税における手続と一体的に行われるものについては、国税と同時期に適用されます。
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