岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
自らも40代の二代目である税理士・公認会計士・社会保険労務士が、税務・会計・労務をサポートします。
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【岩井事務所だより】5月号「ふるさと納税のポイント」

2017/04/28
【岩井事務所だより】5月号「ふるさと納税のポイント」

岩井事務所だより5月号は「ふるさと納税のポイント」です。

 

 ふるさと納税については、「制度の仕組みがよくわからない」と利用を躊躇している人も見受けられます。そこで今回は、ふるさと納税の活用のポイントを整理してみます。

 

Ⅰ 個人のふるさと納税

 

1 制度創設の趣旨
 多くの人が地方のふるさとに生まれ、その自治体から医療や教育など様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に都会に生活の場を移し、そこで納税をしています。そのため、都会の自治体の税収は増えますが、生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

 そこで、「今は都会の住人となっても自分を育ててくれた『ふるさと』に自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、発展してきたのが、ふるさと納税制度です。

 

2 制度の概要
(1) 控除の概要とイメージ(図表1参照)


(2) 手続
① 原則 
  控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行う必要があります。
② 特例
  確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税を行う際にあらかじめその自治体に申請することにより確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が平成27年4月から始まっています。
(3) ふるさとの概念
  自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも対象となります。
(4)適用時期
  いつでもふるさと納税を行うことができます。
  ただし、税の軽減については、1月から12月の暦年単位となります。

 

Ⅱ 企業版ふるさと納税
 自治体が行う地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行う寄附について、従来の自治体に対する寄附金の損金算入措置に加えて、法人税、法人事業税・法人住民税の税額控除措置が適用されます。これにより、寄附金額の約6割の負担が軽減されます(図表2参照)



公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治




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