遺産相続の際に預貯金が遺産分割の対象になるのか争われた裁判で、最高裁は分割の対象になるとの判断を示しました。
複数の相続人が受け取り分を決める遺産分割の際、これまで不動産や株などは分割の対象でしたが、預貯金については過去の判例から全員の合意がない限り分割の対象にならず、法定相続分に従って自動的に分けられるとされてきました。
このため、一部の相続人に生前贈与がある場合などは不公平が生じるとの指摘が出ていました。
最高裁大法廷は、19日の決定で「遺産分割は相続人の間の実質的公平を図るもので、財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましい」として、預貯金も遺産分割の対象になるとの判断を示し、過去の判例を変更しました。
以前にお伝えさせていただいた内容そのままの判決となりました。
預貯金については、判例上は遺産分割の対象外とされていましたが、実務上は公平性の観点から全員の同意があれば遺産分割の対象とされてきました。
今回は実務に判決が従った形となり、より現実的で公平な取扱いができるようになりました。
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