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【所得税】生命保険の支払調書改正 低解約返戻金型逓増定期保険の名義変更も把握が容易に

2016/09/21

節税策として最近流行っていた保険商品の中に「低解約返戻型逓増定期保険」というものがあります。

この商品の特徴は、契約開始から一定期間経過すると返戻率が格段にアップするというものです。

この返戻率が激変する直前に、法人から個人へ契約者の名義変更をすれば、個人の解約返戻金は税金の安い一時所得として計算できるため、法人から支払われる給与所得と比べて税金を大幅に抑えることができました。

しかしながら、合理性の観点から、個別事案によっては税務上否認リスクがあるとまことしやかに囁かれていました。

そのような中で、平成30年1月1日以後に行われた生命保険契約の名義変更については、保険会社が税務当局にその情報を提供することが法制化されました。

 

税務当局が「低解約返戻型逓増定期保険」を否認しようという意図が透けて見える改正ですので、今後はこの商品を利用した節税策は難しくなると考えられます。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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