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【岩井事務所だより】2月号「令和4年分 確定申告のポイント」

2023/02/03
【岩井事務所だより】2月号「令和4年分 確定申告のポイント」

 岩井事務所だより2月号は「令和4年分 確定申告のポイント」です。


 今年も所得税等の確定申告時期を迎えました。還付申告は、すでに1 月から始まっていますが、納付額のある人については、2 月16 日から3 月15 日までとなります。

 以下、令和4 年分確定申告のポイントを整理してみます。


一 申告書類の変更

 令和4 年分の確定申告から、「確定申告書A」と「修正申告書(別表)第五表」が廃止されます。そしてこれらは、従来の「確定申告書B」に集約され、「確定申告書第一表」となります。


二 雑所得で収支内訳書が必要

 雑所得は、「公的年金等」、「業務に係るもの」、「それ以外」に分けられます。

 業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。

 業務に係るものについては、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300 万円を超える人は、現金預金取引等関係書類を保存することが義務になりました。現金預金取引等関係書類とは、その業務に関して作成したり受領したりした請求書や領収書などのうち、現金や預貯金の収受、預入れ・払出し、引出しに際して作成されたものをいいます。

 また、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1000 万円を超える場合には、その業務に係る総収入金額や必要経費の内容を記載した、収支内訳書などの書類の添付が必要になりました。


三 住宅ローン控除の見直し

 個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをした場合には、一定の要件を満たすと住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 令和4 年度税制改正において、同制度の適用期限が延長され、令和7 年12 月31 日までに入居した方が対象となりました。

 省エネ性能の高い住宅を取得した場合には、一般の住宅の取得に比べ控除限度額が高く設定されています。これは2050 年(令和32 年)のカーボンニュートラルの実現に向けた措置です。

 また、借入金残高に対する控除率が1%から0.7%に引き下げられた他、適用対象者の所得要件が、「3000万円以下」から「2000 万円以下」に引き下げられるなどの見直しが行われています。


四 e-Tax の利便性の向上

 マイナンバーカードを利用して電子申告をする際には、① e-Tax 登録情報の確認、②電子署名の付与、③e-Tax へのログインと、3 回マイナンバーカードの読み取りを行う必要がありました。

 これについて、過去にマイナンバーカード方式で申告をした人については、今回の確定申告からe-Tax へのログイン時のみ1 回に簡素化されました。

 また、青色申告決算書や収支内訳書をスマートフォンで作成することもできるようになりました。

 さらに、マイナポータルを経由して控除証明書などの必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力するマイナポータル連携について、「1年間分の医療費通知情報」、「公的年金等の源泉徴収票」、「国民年金保険料控除証明書」が対象に追加されました。



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