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【相続税】配偶者相続分3分の2案見直しへ

2016/10/19

相続法の見直しを検討する法制審議会の部会は18日、遺産分割時の配偶者の法定相続分を現行の2分の1から「3分の2」に引き上げることなどを柱とした中間試案について、「試案のままで議論を進めるのは困難」との意見で一致しました。

同審議会は今後、試案の修正か、代案を検討します。

6月にとりまとめた中間試案では、配偶者の相続分を(1)結婚後に相続財産が一定以上増加した(2)婚姻期間が長期だったなどの場合に増加させるものでした。

しかし、意見公募の結果、(1)について「婚姻後の財産増加額の算定を巡って相続の紛争が複雑化する」、(2)について「夫婦関係が破綻して、配偶者の貢献が認められない場合でも相続分が増加し、公平を害する」など、いずれも反対意見が多数だったとのことです。

 

税理士界からも(1)については、相続財産の棚卸しに時間がかかるため、申告期限10ヶ月に間に合わないといった声がありました。

(2)についても、いくら長期婚姻だとしても感覚的に3分の2は多すぎて、かえって紛争を招きそうです。

なかなか世論の賛同を得ることは難しいかと思います。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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