岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
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【岩井事務所だより】1月号「各種法定調書の作成」

2016/12/29
【岩井事務所だより】1月号「各種法定調書の作成」

岩井事務所だより1月号は「各種法定調書の作成」です。

 

 毎年一月になると、源泉徴収票や各種支払調書の作成・交付・税務署への提出、給与支払報告書の各市町村への送付等、他の月にはない業務が多くなります。
 加えて本年からマイナンバーの記載が始まるため実務処理の負担も増え、様式のサイズが変更されたものもあります。
 そこで、これら一月固有の業務のポイントについて整理してみます。


Ⅰ 法定調書
 法定調書には多くの種類がありますが、そのうち一般的なものについてポイントを整理すると次のようになります。これらは、一月末までに所轄税務署長に提出する必要があります。

 

1 給与所得の源泉徴収票
【税務署提出を要する範囲】

 

・年末調整をした者
(1)法人(人格のない社団等を含みます)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等である者)及び現に役員をしていなくても平成28年中に役員であった者
平成28年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの

(2)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等(所得税法第204条第1項第2号に規定する者)
平成28年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3)上記(1)及び(2)以外の者

平成28年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

 

・年末調整をしなかった者
(4)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者
イ.平成28年中に退職した者、災害により被害を受けたため、平成28年中の給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予又は還付を受けた者
平成28年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。ただし、法人の役員の場合には50万円を超えるもの
ロ.平成28年中に主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった者

全部
(5)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等)
平成28年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの


 なお、「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」は、提出範囲にかかわらず、すべての受給者について作成の上、一月末日までにそれぞれの受給者に交付することになっています。なお、受給者交付用へのマイナンバー記載はしません。
 また、給与支払報告書と同時に作成できるように、四枚又は三枚複写となっています。

 

2 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
【税務署提出を要する範囲】
 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲は、平成二十八年中に支払が確定した退職手当等の受給者が、法人(人格のない社団等を含みます)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等)であった者です。
 なお、「退職所得の源泉徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後一か月以内にすべての受給者に交付することになっています。

 

3 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書
【税務署提出を要する範囲】
 平成二十八年中に講演料や外交員報酬など所得税法第二〇四条第一項等に規定する報酬・料金等を支払った者は、同一人に対する支払金額の合計が一定額を超える場合に提出します。

 

4 不動産の使用料等の支払調書
(1)提出義務者
 平成二十八年中に不動産、不動産の上に存する権利、総トン数二〇トン以上の船舶・航空機の借受けの対価等を支払った法人や不動産業者である個人。
(2)支払調書の提出範囲
 同一人に対する平成二十八年中の支払金額の合計が一五万円を超えるもの。
 なお、法人に支払われる不動産の使用料等については、地上権、不動産等の賃借権、その他土地の上に存する権利の設定による対価がない場合には、提出は不要です(主に個人の不動産所得のチェックに使われるためです)。

 

Ⅱ 給与支払報告書
 給与支払事業者は、住民税の特別徴収の資料とするために、一月末日までに受給者の一月一日現在居住する市町村長宛に「給与支払報告書」(源泉徴収票と複写で書けるもの二枚)と総括表を提出する必要があります。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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