岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
自らも40代の二代目である税理士・公認会計士・社会保険労務士が、税務・会計・労務をサポートします。
顧問料月額11,000円〜。京阪伏見稲荷駅より徒歩4分。夜間20時まで対応(要予約)。駐車場5台完備。
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  1. 岩井事務所だより
  2. 相続税
 

岩井事務所だより


2017/07/21

民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会の部会は18日、婚姻関係が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で与えられた住居は、相続人が遺産分割で取り分を計算する際の対象から除外する案をまとめました。

配偶者は、法定相続に基づくと住居を除いた遺産の2分の1を得ることになり、住居を含めた遺産の2分の1を得る現在の仕組みよりも取り分が増える形となります。

 

当初は、配偶者の法定相続分を現行の2分の1から3分の2に引き上げる案が示されていましたが、反対意見が多かったため、その代替案として検討されてきました。

税務上は、相続税総額を算定したのちに、実際に相続した財産の価格の比率で案分して個々人の相続税を計算します。

そのため、今回のような改正が行われた場合、配偶者の税額軽減の規定などもありますので、相続税額に直接影響を及ぼすことになります。

今後の動向が気になるところです。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

2017/02/17

相続税を減らすために結んだ養子縁組が有効がどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁は1月31日、「節税が主な目的であっても縁組が無効になるとは言えない」との初判断を示しました。

相続税額は遺産全体から一定額の基礎控除を差し引いた上で算出されますが、この控除分は3000万円が基本で、相続人1人につき600万円を加算されます。

そして、実子がいても養子は1人まで、実子がいなければ2人まで相続人に含められて基礎控除が計算されます。

そのため、相続人が多いほど控除額が増えて税金が減ることになり、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくありません。

今回の訴訟では男性に縁組の意思があったかどうかが争点となりましたが、最高裁は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘し、縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として縁組は有効と結論づけました。

 

資産家などが子の配偶者や孫を養子にすることは多く、こうした相続税対策の現状を裁判所が追認する形となりました。

しかしながら、今回の最高裁判決はあくまで民法上の養子縁組の有効性を判断したものであることから、税務上はこれまでどおり養子縁組に至った事情など個々の実態に応じて運用されていくことになりますので注意が必要です。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

2016/12/22

遺産相続の際に預貯金が遺産分割の対象になるのか争われた裁判で、最高裁は分割の対象になるとの判断を示しました。
複数の相続人が受け取り分を決める遺産分割の際、これまで不動産や株などは分割の対象でしたが、預貯金については過去の判例から全員の合意がない限り分割の対象にならず、法定相続分に従って自動的に分けられるとされてきました。

このため、一部の相続人に生前贈与がある場合などは不公平が生じるとの指摘が出ていました。

最高裁大法廷は、19日の決定で「遺産分割は相続人の間の実質的公平を図るもので、財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましい」として、預貯金も遺産分割の対象になるとの判断を示し、過去の判例を変更しました。

 

以前にお伝えさせていただいた内容そのままの判決となりました。

預貯金については、判例上は遺産分割の対象外とされていましたが、実務上は公平性の観点から全員の同意があれば遺産分割の対象とされてきました。

今回は実務に判決が従った形となり、より現実的で公平な取扱いができるようになりました。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

2016/10/21

遺産相続の際、相続人の受け取り分を決める「遺産分割」の対象に預貯金が含まれるかが争われた裁判で、最高裁大法廷は19日、当事者双方の意見を聞く弁論を開きました。

最高裁は年内にも判断を示す見通しで、これまで「預貯金は対象外」としてきた判例を変更するとみられます。

従来から実際上は、不動産を相続しない代わりに預貯金を多く受け取って取り分を調整するというように、相続人全員の同意があれば預貯金も協議の対象とされてきました。
問題となるのは、協議がまとまらず、家裁に審判が申し立てられた場合です。

家裁が判例通りに判断すると、預貯金は分割手続きから除外されるため、生前贈与を受けた相続人などが優遇される事態が起きていました。

 

最高裁は「預貯金は必ず遺産分割の対象になる」との判断を下すのではないかと考えられます。

ただ、遺産分割協議が整うまで故人の預金が引き出せないとなると、故人の配偶者が当面の生活費や葬儀代の支払いに窮することが想定されるので、速やかな立法が望まれます。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

2016/10/19

相続法の見直しを検討する法制審議会の部会は18日、遺産分割時の配偶者の法定相続分を現行の2分の1から「3分の2」に引き上げることなどを柱とした中間試案について、「試案のままで議論を進めるのは困難」との意見で一致しました。

同審議会は今後、試案の修正か、代案を検討します。

6月にとりまとめた中間試案では、配偶者の相続分を(1)結婚後に相続財産が一定以上増加した(2)婚姻期間が長期だったなどの場合に増加させるものでした。

しかし、意見公募の結果、(1)について「婚姻後の財産増加額の算定を巡って相続の紛争が複雑化する」、(2)について「夫婦関係が破綻して、配偶者の貢献が認められない場合でも相続分が増加し、公平を害する」など、いずれも反対意見が多数だったとのことです。

 

税理士界からも(1)については、相続財産の棚卸しに時間がかかるため、申告期限10ヶ月に間に合わないといった声がありました。

(2)についても、いくら長期婚姻だとしても感覚的に3分の2は多すぎて、かえって紛争を招きそうです。

なかなか世論の賛同を得ることは難しいかと思います。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

2016/10/18

平成28年10月以降に提出する相続税申告書の被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載が不要になりました。

従来から「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできない」「相続開始前に相続税の申告の為にあらかじめ個人番号の提供を受けておくことは親族間であっても抵抗がある」 などの意見が多く寄せられていたようです。

そこで、税務署としても故人のマイナンバーを入手することが難しいことについて理解を示し、平成28年9月30日に「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」のお知らせを発表し、被相続人のマイナンバーの記載を不要としました。

 

相続税申告時の資料収集が一つ減ることにはなりましたが、相変わらず「相続人」のマイナンバーの記載は必要です。

今後もマイナンバーの呪縛から逃れられませんので、適正な申告を心掛けましょう。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

2016/10/11

租税条約に基づく「共通報告基準」により、平成29年1月1日以後に新規開設した海外の口座情報について、100以上の国との自動的情報交換制度が開始されます。

具体的には、平成29年1月1日から銀行、証券会社などの金融機関で新規の口座開設をする場合に、氏名、住所などを新規届出書に記載することを求められ、それらの口座残高、利子・配当金額が国税庁に集約された後に、租税条約締結国へ自動的に情報提供されることになります。

居住者・非居住者(自国人・外国人)にかかわらず、平成29年1月1日以後の新規口座開設について新規届出書の記載が必要なようです。

ただし、金融機関が国税庁へ報告するのは、非居住者(自国の外国人)の情報だけとなります。

 

今回の自動的情報交換制度は平成29年1月1日以後の新規開設口座についての適用となっていますが、平成28年12月31日以前に開設した口座についても、平成30年12月31日までに情報を特定することになっています。

相続税対策を称して海外口座の開設を促された方も多いかと思いますが、今後はたとえ口座が海外にあったとしてもこの自動的情報交換制度により丸裸にされることでしょう。

また、容易に海外口座の残高が把握できるようになりますので、国外財産調書の提出洩れも指摘されるようになるかと思います。

提出義務があるにもかかわらず、国外財産調書を提出していない場合には、懲役刑などの罰則もありますので、注意が必要です。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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