遺産相続の際、相続人の受け取り分を決める「遺産分割」の対象に預貯金が含まれるかが争われた裁判で、最高裁大法廷は19日、当事者双方の意見を聞く弁論を開きました。
最高裁は年内にも判断を示す見通しで、これまで「預貯金は対象外」としてきた判例を変更するとみられます。
従来から実際上は、不動産を相続しない代わりに預貯金を多く受け取って取り分を調整するというように、相続人全員の同意があれば預貯金も協議の対象とされてきました。
問題となるのは、協議がまとまらず、家裁に審判が申し立てられた場合です。
家裁が判例通りに判断すると、預貯金は分割手続きから除外されるため、生前贈与を受けた相続人などが優遇される事態が起きていました。
最高裁は「預貯金は必ず遺産分割の対象になる」との判断を下すのではないかと考えられます。
ただ、遺産分割協議が整うまで故人の預金が引き出せないとなると、故人の配偶者が当面の生活費や葬儀代の支払いに窮することが想定されるので、速やかな立法が望まれます。
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