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岩井事務所だより


2017/07/21

民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会の部会は18日、婚姻関係が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で与えられた住居は、相続人が遺産分割で取り分を計算する際の対象から除外する案をまとめました。

配偶者は、法定相続に基づくと住居を除いた遺産の2分の1を得ることになり、住居を含めた遺産の2分の1を得る現在の仕組みよりも取り分が増える形となります。

 

当初は、配偶者の法定相続分を現行の2分の1から3分の2に引き上げる案が示されていましたが、反対意見が多かったため、その代替案として検討されてきました。

税務上は、相続税総額を算定したのちに、実際に相続した財産の価格の比率で案分して個々人の相続税を計算します。

そのため、今回のような改正が行われた場合、配偶者の税額軽減の規定などもありますので、相続税額に直接影響を及ぼすことになります。

今後の動向が気になるところです。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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