岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
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岩井事務所だより


2016/11/25

政府・与党は24日、平成29年度税制改正の焦点となっている所得税の配偶者控除の見直しについて、控除対象となる配偶者の年収上限を現在の「103万円」から「150万円」に引き上げる方向で最終調整に入りました。

ただ、年収が150万円を超えても、世帯の手取りが急に減らないよう、年収201万円までは控除額を段階的に縮小する配偶者特別控除も併せて導入するとのことです。

また、対象世帯の拡大による税収減を防ぐため、世帯主の所得が900万円(年収1120万円)を超えた場合は制度の対象外とする方針です。

 

配偶者控除もようやく本決まりになりそうです。

150万円の配偶者控除と201万円の配偶者特別控除の改正で、税務上のパート勤務の壁は解消できるかと思います。

この他にパート勤務の壁として残されているのは、企業の配偶者手当と社会保険の適用要件130万円(大企業は106万円)です。

これらを解決しないことには、パートの勤労意欲を刺激することはなかなか難しいです。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

2016/11/16

政府税制調査会は14日、配偶者控除の見直しを中心とする所得税改革の中間報告をまとめました。

主にパートの主婦の就労を促進するため、妻の年収要件を現行の103万円以下から引き上げる案を初めて明記し、平成29年度税制改正はこの案を基に制度設計を詰める方針です。

今後、与党は配偶者控除見直しの議論で、妻の年収要件を150万円以下に引き上げる案を軸に調整を進めます。

また、対象を絞るために夫の合計所得金額が1000万円(年収換算で1220万円)超の世帯への控除適用を制限する案も検討するようです。

 

ほぼ原案どおりで中間報告はまとめられました。

配偶者控除の妻の年収要件は150万円案が有力のようです。

このほかに、130万円案も候補に挙がっています。

結局、年収要件の落としどころがどこになるのかが気になるところです。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

2016/11/08

政府税制調査会の中間報告原案が7日判明しました。

配偶者控除の見直しで、配偶者の年収要件を現行の103万円以下から引き上げる拡充案を初めて明記しました。

同時に「税収中立の堅持」を掲げ、世帯主を対象にした所得制限を導入して適用世帯が広がりすぎないようにすることで、税収減を避ける必要性も強調しています。

 

今回の中間案で、「夫婦控除」への転換は財源確保の問題があるとして否定されていますので、採用されることはなさそうです。

目新しい内容としては、配偶者控除の見直しと合わせて、企業の配偶者手当も抜本的に見直すようにと訴えていることです。

税務上は、配偶者控除の他に、配偶者特別控除がありますので、収入と手取りの逆転現象は解消されています。

しかしながら、実際上は、配偶者控除が適用されなくなると企業の配偶者手当も打ち切られることが多いので、上記の問題が解決していませんでした。

今回の言及によってこの問題が解決するかもしれません。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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