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【所得税・法人税・その他】平成29年度税制改正大綱 与党決定

2016/12/09

政府与党は8日、平成29年度の税制改正大綱を決定しました。

主な内容は以下の通りです。

・消費税10%は平成31年10月から。

・配偶者控除の年収要件を「150万円以下」へ引き上げ。ただし、年収1120万円超の世帯主に所得制限。

・ビール類の税率を平成38年10月に全て統一。

・エコカー減税を2年延長。ただし、燃費基準を厳しくして現在の新車の9割から段階的に7割へ絞り込み。

・高さ60メートル超のマンションを対象に固定資産税を高層階は増税、低層階は減税。1階と40階で10%差。

・NISAに非課税期間20年、投資額上限年40万円とする長期積立枠を新設。

・2%以上賃上げした中小企業には給与総額増加分の22%を減税。

・日本企業が海外に設けたペーパー会社の所得に日本の税率を適用。

・現在は相続人と被相続人が海外に5年超住んでいれば海外財産に相続税がかからないが、それを10年超に改正。

 

ほとんどがすでにブログでお伝えした通りの内容で、大きな変更点はありません。

「夫婦控除」などの女性の働き方改革は今後の課題という形になりました。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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