平成28年10月から厚生年金と健康保険の加入条件が変わります。
これまでは「労働時間が正社員のおおむね4分の3(週30時間以上)」とされていました。
10月からは
①週20時間以上の勤務
②所定内賃金が月88,000円以上
③企業規模が従業員501人以上
④1年以上働く見込み
⑤学生でない
の5条件を満たす人は、厚生年金と健康保険に加入することになります。
また、政府は今後さらに加入を拡大する考えで、従業員500人以下の中小企業でも希望すれば加入できるようにする改正案を国会に提出しています。
現在は大企業対象の適用拡大ですが、近い将来において中小企業にも強制されることが考えられます。
そうなりますと、資金繰りの厳しい中小企業にも追加の社会保険料負担が求められますので、さらに苦しい状況に追い込まれる可能性があります。
公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治