従来は、週30時間以上勤務の従業員が社会保険の加入対象となっていました。
しかし、平成28年10月からは、従業員501以上の大企業について、週20時間以上勤務のパート・アルバイトも社会保険の加入が義務付けられました。
また、平成29年4月からは、従業員500以下の中小企業についても、労使で合意すれば、週20時間以上勤務のパート・アルバイトの社会保険加入が可能になりました。
ここでいう労使合意とは、従業員の2分の1以上の同意のことです。
労使合意がなされれば、要件を満たす従業員はたとえ加入に反対しても加入しなければなりません。
パートA君は加入させるけど、パートB君は加入させないというような取り扱いはできませんのでご注意ください。
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