岩井事務所だより4月号は「国税の加算税制度の見直し」です。
平成28年度税制改正で見直しが行われた国税の加算税制度が、本年1月から適用されていますので、確認も兼ねてポイントを説明します。
1 事前通知後の修正申告等に係る加算税の見直し
実地調査に際し、税務署等から調査に関する一定の事項の通知(事前通知)があった場合に、事前通知以後の修正申告又は期限後申告書の提出に対して、加算税が課される措置が新たに設けられました。
一定の事項とは、①実地調査を行う旨、②調査の対象となる税目、③調査の対象となる期間、の3項目です。
従来、事前通知の直後に多額の修正申告等を行い、加算税の賦課を回避している事例が顕著だったため措置されたもので、当初申告のコンプライアンス(法令順守)を高める観点から表1のとおり改正されています。
2 短期間での無申告又は仮装・隠蔽行為の反復に対する加算税の加重措置の導入
改正前の加算税率は、「無申告又は仮装・隠蔽」が行われた回数にかかわらず一律であったため、意図的に「無申告又は仮装・隠蔽」を繰り返す者に対する牽制効果は限定的で小さい状況にありました。
そこで、悪質な行為を防止する観点から、過去五年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課された者から、再び「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等があった場合に、加算税を10%加重する措置が講じられています(表1参照)。
3 脱税・過少申告・無申告・租税回避行為・節税の違い
いずれも税負担の軽減を図る行為ですが、表2のような違いがあります。




岩井事務所だより3月号は「平成29年度税制改正(案)のポイント」です。
平成29年度税制改正(案)では、配偶者控除の見直しをはじめ、「経済再生なくして財政健全化なし」の基本方針の下、各種の施策が講じられています。
主な改正項目のポイントを整理してみます。
Ⅰ 個人所得課税
1 配偶者控除
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額は、図表1のとおりとなります。
なお、合計所得金額が1000万円(年収1220万円) を超える居住者については、配偶者控除の適用はありません。

2 配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行38万円超76万円未満)とし、控除額は図表2のとおり。
これにより、「103万円の壁」と呼ばれていた収入額が、150万円まで拡大されます。

3 積立型NISA
株等への投資で得た利益を一定の条件で非課税とするNISAについて、積立方式の新制度が設けられます(図表3参照)。

4 医療費控除
確定申告時に医療費控除を受けるために提出していた領収書が医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書に変更されます。
Ⅱ 資産課税
1 タワーマンション対応
新築のタワーマンションにかかる固定資産税が見直されます(図表4参照)。

2 相続税又は贈与税の納税義務の見直し
国際的な課税逃れを防止するため、海外移住した者同士(親子)が海外資産を相続・贈与する場合、移住後10年以内は日本で課税できるようになります。
3 取引相場のない株式の評価の見直し
株式の評価方法の一つである「類似業種比準方式」が見直されます。
4 広大地評価の見直し
現行の「面積比例減額方法」から土地の個性に応ずる方法に見直されます。
Ⅲ 法人課税
賃上げ促進税制の見直し
賃上げした企業の法人税負担を軽くする「所得拡大促進税制」が図表5のとおり見直されます。

Ⅳ 消費課税
1 酒税改革
ビールや発泡酒などの種類によって異なっていたビール系飲料の税率は、平成32年から38年にかけて段階的に統一されます。
2 免税品
国内の空港に到着した海外旅行者が、入国手続き前に免税品を買うことができるようになります。
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