中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制は、対象となる設備を取得や製作などした場合に、特別償却や税額控除を受けられる制度です。これらの制度の適用期限は令和7 年3 月31 日まででしたが、令和7 年度税制改正で、一定の見直しをしたうえで適用期限が2 年間延長されました。
改正前の中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10 年6 月1 日から令和7 年3 月31 日までの期間内に新品の機械装置などの取得や製作をして、国内にある製造業や建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において特別償却または税額控除を認める制度です。対象となる設備は、機械装置や測定工具・検査工具、ソフトウェアで一定の金額以上のものなどです。
個人事業主と資本金3,000 万円以下の中小企業については、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%を税額控除限度額とした税額控除のいずれかを選択することができます。資本金3,000 万円超の中小企業については、取得価額の30%の特別償却をすることができます。【表1 参照】
改正前の中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが、平成29 年4 月1 日から令和7 年3 月31 日までの期間内に、新品の特定経営力向上設備等の取得または製作もしくは建設をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において特別償却または税額控除を認める制度です。
特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額です。つまり普通償却限度額と特別償却限度額を併せて、取得価額の全額を償却することができます。
税額控除限度額は取得価額の7%相当額ですが、一定の中小企業者については取得価額の10%が税額控除限度額になります。
税額控除については、中小企業投資促進税制における税額控除と中小企業経営強化税制における税額控除の合計で、その事業年度の調整前法人税額の20%相当額が上限になります。
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるため、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合、その控除しきれなかった金額について1 年間の繰越しが認められます。
中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制については、適用期限が2 年間延長され、令和9 年3 月31 日までに取得等をした設備などについて適用することができます。
中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、「生産性向上設備(A 類型)」、「収益力強化設備(B 類型)」、「経営資源集約化設備(D 類型)」を導入して実施する
経営力向上計画の認定を受ける必要があります。「デジタル化設備(C 類型)」については、令和7 年4 月1 日をもって廃止となりました。
設備については生産性などの要件が設けられています。例えば改正前のA 類型は、経営力の向上及び生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分毎に定められた販売開始時期要件を満たす設備であること、改正前のB 類型は、経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備であることといった要件がありました。改正により、A 類型は設備の生産性向上に係る指標が、B 類型は投資利益率の指標及び計算方法が変更されていますので、ご注意ください。
また、売上高100 億円超を目指す中小企業(100 億企業)に対しては、措置が拡充されました。具体的には、中小企業経営強化税制の対象設備に「建物及びその附属設備」が追加され、建物及びその附属設備に対して最大で取得価額の25%の特別償却または取得価額の2%の税額控除を選択することができるようになりました。【表2 参照】
特別償却率や税額控除率については、その建物及びその附属設備を事業の用に供する事業年度の給与増加割合によって決められています。給与増加割合が2.5%以上の場合は特別償却率は15%、税額控除率は1%ですが、給与増加割合が5%以上の場合は特別償却率は25%、税額控除率は2%になります。なお、給与増加割合が2.5%未満の場合には、建物及びその附属設備についての特別償却や税額控除は適用できません。
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