岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
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【酒税】ビール税一本化明記

2016/11/22

政府は20日、ビール、発泡酒、第三のビールで異なる酒税の税率を一本化するため、平成29年度税制改正大綱に税率の変更時期と移行期間を明記する方向で調整に入りました。

まず、平成30年度に税区分の根拠となっているビールの定義を緩和します。

その後、メーカーに配慮して最初の税率変更は平成32年10月とし、平成38年10月までに3回に分けて段階的に移行することを検討しています。

この一本化で税率の高いビールは減税となりますが、発泡酒や第三のビールは増税となります。

 

発泡酒と第三のビールは税率が低く低価格で販売できるため開発されたにもかかわらず、一本化されてしまうとその存在意義が失われてしまいます。

これまでの企業努力が水の泡となってしまうことになり、今後の競争力に影響が出てくるのではないでしょうか。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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