ブラック企業をより厳しく取り締まるため、厚生労働省は26日、新たなガイドラインを発表しました。
厚労省はこれまで「月100時間超の残業を3事業所で確認した場合」に企業名を公表していましたが、新基準では「月80時間超の残業または過労死等・過労自殺等が2事業所で確認できた場合」に立ち入り調査を行い、追調査で違反が認められた場合に企業名が公表されるようになります。
電通事件を受けての厚生労働省の緊急対応となります。
これが違法残業の抑止力になれば良いですが、企業体質から変えていかないとなかなかサービス残業や隠れ残業はなくならないでしょう。
正社員と非正規労働者の不合理な待遇の格差をなくす「同一労働同一賃金」の実現のため、政府が作成した指針案が15日に判明しました。
通勤手当や出張旅費、食事手当、慶弔休暇は非正規を対象外とする格差を認めず、正社員と「同一の支給をしなければならない」と明記するとのことです。
それに対して、基本給やボーナスは仕事を進める能力や成果などが同じなら同水準の支給を原則とし、職業経験や成果に応じて支給内容に差を設けることも容認しました。
基本給と賞与は格差が容認されましたが、手当と福利厚生は同一に扱うべきとされました。
今回は指針レベルの規定ですので、罰則はないと思われます。
しかしながら、今後は労働基準法のように罰則が設けられることが考えられますので、パート・アルバイトを雇用されている事業主はご注意ください。
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