岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
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【法人税】中小企業の賃上げ減税(所得拡大促進税制)拡大へ②

2016/12/05

政府・与党は1日、賃上げした企業の法人税を減額する「所得拡大促進税制」について、平成29年度から中小企業を対象に拡充する方針を固めました。
従業員の平均給与の前年度比2%以上の賃上げを条件に、法人税額から控除する割合を現行の賃上げ総額の10%から22%とする方向で調整しているとのことです。

12月8日にまとめる税制改正大綱に盛り込む予定です。
所得拡大促進税制は、従業員1人当たりの平均給与が前年度を上回るなどの条件を満たせば、賃上げ総額の一部を法人税額から控除する仕組みです。

賃上げ率が2%に満たなかった場合、中小企業は現在と同じ10%分を控除する一方、大企業は対象から外されます。

 

「所得拡大促進税制」は以前にもお伝えさせていただきましたが、事前の届け出も不要でとても使いやすい制度です。

それが2倍強の控除額に改正されますので、中小企業には賃上げに踏み切る動機となる心強い制度となりそうです。


公認会計士・税理士・社会保険労務士
岩井啓治

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