海外子会社を通じた日本企業の税逃れを防ぐため、政府が検討する新たな課税ルールが27日に判明しました。
ペーパー会社を海外に作った場合、その国の法人税率がどうあれ全て日本の税率を適用して課税するというのが主な内容です。
具体的には、明白にペーパー会社とみなされる場合は所在国の税率を問わず全て親会社との合算対象とする。
それ以外の子会社は所得の中身を精査し、商品の製造・販売といった事業で得た所得は所在国が課税、株式配当など現地での事業実体が認められない所得は日本が課税する形を原則とする。
その上で、企業の事務負担に配慮して「制度適用免除基準」を導入する予定です。
政府は、最近の「パナマ文書」問題などの税逃れに厳しく対処するという姿勢を示してきているようです。
しかしながら、海外子会社の情報収集、他国との税額調整、適用要件の明確化など、なかなか超えるべきハードルは高いように感じられます。
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