政府は、2018年度にマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする方針を固めました。
患者の本人確認を迅速にし、医療事務の負担を軽減するとともに、カードの普及を図るとのことです。
マイナンバーカードへの対応が整った医療機関では、専用機にカードを通せば、保険証がなくても診察や薬の処方を受けられるようになります。
医療機関から診療報酬の請求を受ける「審査支払機関」が、健康保険組合などの委託を受け、システム上で保険の資格確認ができるようにしておき、医療機関からの照会に答える仕組みです。
医療機関は、転職や離職などに伴って失効した保険証が示されてもすぐに分からず、後で失効が判明するケースも少なくなかったのですが、患者が加入している保険の種類が瞬時に確認できれば、こうした事態を防ぐことができるようになります。
マイナンバーを健康保険証にするという構想は制度導入当初からありましたが、マイナンバー情報漏洩問題や医師会の反対などにより先送りにされていました。
それが今年に入ってから具体化されてきたということです。
個人情報の塊とされているマイナンバーに病状などの身体的情報が加わることになりますので、さらに情報管理の重要性が増加することになります。
まだまだ反対の意見は根強いと思います。
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