岩井会計事務所では、京都の中小企業の若手経営者、起業家、後継者さんが描く「理想の未来」のために、
自らも40代の二代目である税理士・公認会計士・社会保険労務士が、税務・会計・労務をサポートします。
顧問料月額11,000円〜。京阪伏見稲荷駅より徒歩4分。夜間20時まで対応(要予約)。駐車場5台完備。
〒612-0006
京都市伏見区深草上横縄町10-64 岩井ビル

営業時間:平日 9:00〜17:30(土日祝休)

20:00まで受付可能(要予約)

  1. おすすめサービス
  2. 相続税申告サービス

相続税申告サービス

不安な相続税申告に、ワンストップのサービスで「理想の未来」へ。

相続税申告サービス
  • 家族の将来のことを考えて遺言書を作成したいが、どうしていいか分からない・・・
  • 相続人間でモメない遺産分割の方法を相談したい・・・
  • そこそこ財産を持っているけど、相続税がどれくらいになるか知りたい・・・
  • 相続税を安くする資産活用方法を聞いてみたい・・・
  • 税務調査ではどんなところを調べられるのか、あらかじめ聞いておきたい・・・

  • 相続税申告って、税理士に頼むとどれくらいかかるのか知りたい・・・

相続は人生の大きなイベントの一つです。

ですが、ほとんどの方が一生に何度も体験しませんし、人によりケースが大きく異なるため、なかなか全容がわかりにくいので不安が多いと思います。


そのため、対応を間違えると仲の良い家族がいがみ合ったり、思い描いていた事業承継ができなくなったりします。

そんな時は、一度プロに相談してみませんか。

 

税の専門家である税理士・公認会計士でもありながら、一般社団法人事業承継・相続支援コーディネーター協会の会員として活動する岩井会計事務所が、あなたの相続のお悩みにワンストップでお応えします。

相続後の安心の未来へ、プロの力をご活用ください。

例えば、こんな相続もおまかせください(ご相談の事例)

養殖池を鑑定評価して、相続税を1,000万円以上引き下げ

養殖池の評価を不動産鑑定を行い引き下げ1000万円以上引き下げ

魚の養殖業をされていた社長様が亡くなられたので、会社経営については長男様が相続することになりました。

その際、養殖池の評価が問題になりました。

相続税法上の通達に基づいて評価すると、実勢価格より大幅に高額になることが予想されます。これでは、多額の相続税がかかってしまいます。

そこで、養殖池の評価について、提携先の不動産鑑定士に鑑定評価を依頼しました。

 

その結果、鑑定評価料は30万円程度かかりましたが、相続税を1,000万円以上引き下げることができました。

その3年後に税務調査を受けましたが、養殖池の評価については税務署から指摘を受けることはありませんでした。



公正証書遺言のおかげで思い通りの相続ができた

公正証書遺言のおかげで思い通りの相続ができた

芸術家のお客様がご自身の亡くなられた時の相続についてご相談に来られました。

お客様は芸術家として長男様を指導してこられたので、事業は長男様に相続させることをお考えでしたが、長男様と長女様の不仲をご心配されていました。

 

そこで、事業に関連する不動産については長男様が相続するという内容の公正証書遺言を作成していただきました。

 

お客様の死亡後、長女様が相続権を主張されましたが、公正証書遺言のおかげで、長男様は事業に必要な不動産とその不動産に抵当権設定された銀行借入金を問題なく相続することができ、無事に事業を継続することができました。



遺言書の発見で、お母様の相続税をゼロに

遺言書の発見で、お母様の相続税をゼロに

先日亡くなられたお母様の相続税申告のご相談に来られたご相談者は、ご自身の他にお姉様がお二人いらっしゃいました。

お父様は10年以上前に亡くなられていたのですが、お父様の相続では遺産分割協議がおこなわれず、不動産もお父様名義のままでした。

そのため、当初はお父様名義の不動産のうち法定相続分をお母様が相続したものとしてお母様の相続税を申告する予定でした。

しかしその後に、不動産はご依頼人様に相続させる旨のお父様の遺言書が見つかりました。


提携先の司法書士と相談のうえ、遺言書に従ってご依頼人が不動産を相続することによって、お母様の相続税をゼロにすることができました。



相続税申告サービスの流れ

01現状のヒアリング

現状のヒアリング

まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

ご相談はこちらから

 

その際にメモ書きで結構ですので、相続人と相続財産(特に不動産)の概要が分かるものをお持ちいただけるとお話がスムーズです。

税金のことはもちろん、ご家族への想い、財産の遺し方などについてもご相談ください。

また、補助者ではなく、必ず有資格者の税理士が担当しますので、専門的なお話についてもご安心ください。


02相続に関する資料収集をサポート

相続に関する資料収集をお願いいたします

相続税申告に必要となる資料は、ご依頼人に収集していただきます。

主には、

  • 印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票などの相続人資料
  • 登記簿謄本、固定資産評価証明書などの不動産資料
  • 預金残高証明書、株式預り証明書などの金融機関資料

というようなものがあります。

「相続税申告必要資料一覧」をお渡ししますので、容易に収集できるかと思います。

お時間のない方には、資料収集専門の行政書士をご紹介します。


03相続財産の評価

相続財産の評価

ご依頼人に収集していただいた資料を基に相続財産を評価していきます。

生前贈与、生命保険、海外資産などの特殊な財産の評価は特に注意が必要です。

 

また、評価で最も問題となるのは不動産です。

形状・環境・目的などによってさまざまな評価方法があり、税理士ごとに評価額が異なると言われています。

そのため、当事務所では原則として不動産の現地調査を実施しています。


04遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

相続財産を評価できましたら、遺産分割協議書(案)を作成します。

この遺産分割協議書(案)はあくまで協議をするためのタタキ台ですので自由に変更可能です。

 

相続人間で協議のうえ、遺産分割方法を決めてください。

また、ご相談ございましたら相続税が少なくなる遺産分割方法もご提案します。

※ただし、モメない遺産分割協議とすることが第一です。

 

遺産分割方法が決まりましたら、正式な遺産分割協議書に実印をご押印いただきます。


05相続税申告書の作成・提出

相続税申告書の作成・提出

遺産分割協議書(案)と同時並行して、相続税申告書(案)を作成していきます。

遺産分割協議書の内容に合わせて、相続税申告書を作成します。

 

最後に相続税申告書を税務署へ提出しますので、あとは相続税を納税していただければ、申告手続はすべて完了です。

相続税が多額になり納税が心配な方には、納税融資に長けた金融機関をご紹介します。

また、不動産の名義変更についても、よりリーズナブルな司法書士をご紹介します。



岩井会計事務所の相続税申告サービスの特徴

  1. 税理士が最後まで担当
    相続税申告は、資格を持たない補助者が作成して最後に税理士がチェックするという税理士事務所が多いです。
    しかしながら、当事務所では、補助者ではなく、専門資格を有した税理士が最初から最後まで担当します。
    幅広い知識と経験を有する税理士が税務調査を念頭に置いた適正な申告書を作成します。
  2. 遺産分割協議書を作成
    遺産の分け方を相続人間で取り決めた書面のことを遺産分割協議書といいます。
    この遺産分割協議書は、相続人間の協議結果に従って、当事務所で作成させていただきます。
    遺産の分け方についてお悩みの方には、相続税が少なくなる分け方をご提案します。
  3. 不動産の現地調査
    不動産については、さまざまな評価方法があり、どの評価方法を選択するかによって最終的な評価額が異なります。
    しかし、実際に現地へ赴いて目視で確認しないとその選択を誤ることがあります。
    そのため、可能な限り評価額を引き下げて、しっかり節税していただくために、原則として不動産の現地調査を実施しています。
  4. 預金通帳の内容調査
    被相続人の最低限過去3年分の預金通帳の内容を調査します。預金通帳を確認しない税理士は、相続税の税務調査の経験が浅いと言わざるを得ません。税務署は銀行から過去10年分ほどの取引明細を入手して税務調査に臨みますので、事前に不明瞭な入出金の出所や使途などを確認して税務署に説明できるようにしておきます。
    また、死亡日前3年間の贈与は相続税の対象になりますので、それらも合わせて確認します。
  5. 士業専門の一般社団法人によるワンストップサービス
    当事務所は、一般社団法人事業承継・相続支援コーディネーター協会の会員です。
    協会には、税理士のみならず弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士などが所属していますので、各士業と連携して相続や事業承継に対応することができます。
    当事務所を窓口として、協会の各士業をご紹介しますので、余計な手間はかかりません。
  6. 金融機関での相続相談会
    当事務所は、地域貢献の一環として、地元の金融機関と提携して定期的に相続相談会を実施しています。
    これまでに地域住民の方々から、高い信頼と実績を獲得しています。
    また、地域金融機関との情報交換により、常に知識と能力をブラッシュアップしています。

その他、相続対策、遺言書作成、相続税試算、不動産有効活用などについてもご相談ください(初回相談無料)。



岩井会計事務所の相続税申告サービス料金(税込)

相続税申告

※土地の件数や相続人の人数によって

追加費用はいただきません

遺産総額 〜3億円

遺産総額×0.5%(下限330,000円)

遺産総額 3億円〜

3億円部分まで    遺産総額×0.5%
3億円超える部分から 遺産総額×0.3%
準確定申告55,000円〜
贈与税申告55,000円〜
相続コンサルティング応相談
事業承継コンサルティング応相談

事業承継税制

(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)

応相談

相続税申告サービスに含まれる内容

  • 相続財産の評価
  • 不動産の現地調査
  • 預金通帳の内容調査
  • 遺産分割案の提示
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税申告書の作成・提出
  • 相続税申告の報酬額は、以下のことを前提としています。

   ・相続人間で争いがない(ご依頼人が代表相続人として他のご相続人の窓口になっていただける)

   ・相続税の申告期限までに原則として4ヶ月以上期間がある(死亡日から6ヶ月以内である)

   ・相続税申告に必要となる資料は全て自ら入手していただける

  • 遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、基礎控除、借入金等の債務控除、小規模宅地等の特例控除、配偶者税額軽減、生命保険非課税枠などの控除を行う前の遺産総額となります。
  • 非上場株式評価、納税猶予、調査立会などの特殊な場合は別途費用が追加になります。
    (基礎控除、借入金等の債務控除、小規模宅地等の特例控除、配偶者税額軽減、生命保険非課税枠、地積規模の大きな宅地の評価については、追加費用はありません。)


税理士報酬の具体的事例


事例:1

 遺産総額1億円(自宅5,000万円、現預金2,000万円、生命保険2,000万円、その他1,000万円)、 相続人3人(配偶者・長男・長女)の場合

遺産総額×0.5%(①)1億円×0.5%=500,000円
下限料金(②)300,000円
相続税申告料金(①>②)500,000円(税抜)
550,000円(税込)

事例:2

遺産総額5,000万円(自宅3,000万円、現預金2,000万円)、 相続人1人(長男のみ)の場合

遺産総額×0.5%(①)5,000万円×0.5%=250,000円
下限料金(②)300,000円
相続税申告料金(①<②)300,000円(税抜)
330,000円(税込)

事例:3

遺産総額10億円(自宅1億円、A投資不動産2億円、B投資不動産3億円、現預金2億円、上場株式1億円、生命保険5,000万円、その他5,000万円)、 相続人5人(配偶者・長男・長女、代襲相続による孫、遺贈による長男の妻)の場合

遺産総額×0.3~0.5%(①)(3億円部分まで)    3億円×0.5%=1,500,000円
(3億円超える部分から) 7億円×0.3%=2,100,000円
合計 3,600,000円
下限料金(②)300,000円
相続税申告料金(①>②)3,600,000円(税抜)
3,960,000円(税込)


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お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。



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