いいえ、相続税申告や就業規則作成などのスポット業務はもちろんのこと、その他のほとんどの業務についても顧問契約がなくても問題ありません。
しかしながら、顧問契約をいただいているお客様には同じサービスをより低価格でご提供しています。
また、会社経営や税務署対策のためにも、日々の業績や帳簿を顧問税理士と一緒にチェックすることが重要ですので、顧問契約をおすすめしています。
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